(土壌汚染状況調査の結果の提出に係る土地の所有者等の同意) 第二十五条の二 法第四条第二項の規定による土地の所有者等の同意は、同条第一項の規定による届出に係る土地の形質の変更の場所を記載した書面により行うものとする。 e-Gov法令検索で第二十五条の二を開く ↗