条文くん法令検索 AIに質問する

土壌汚染対策法施行規則 第二十五条の三 (法第四条第二項の調査の結果の提出)

平成十四年環境省令第二十九号府省令
(法第四条第二項の調査の結果の提出)

第二十五条の三

第四条第二項の報告は、次に掲げる事項を記載した様式第七による報告書を提出して行うものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 土壌汚染状況調査を行った場所
  3. 土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合はその旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び当該深さの位置の土壌の汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していないおそれがある特定有害物質の種類
  4. 土壌汚染状況調査の対象地において土壌の汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していないおそれがある特定有害物質の種類
  5. 土壌その他の試料の採取を行った地点及び深さ、日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の土壌汚染状況調査の結果に関する事項
  6. 土壌汚染状況調査を行った指定調査機関の氏名又は名称
  7. 土壌汚染状況調査に従事した者を監督した技術管理者の氏名及び技術管理者証の交付番号
  8. 土地の形質の変更をしようとする者が土壌汚染状況調査に係る土地の所有者等でない場合にあっては、当該土地の所有者等の氏名又は名称

2前項の報告書には、土壌汚染状況調査の対象地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面及び土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合は当該試料採取等の対象としなかった深さの位置を明らかにした図面を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土壌汚染対策法施行規則第二十五条の三(法第四条第二項の調査の結果の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条の二(土壌汚染状況調査の結果の提出に係る土地の所有者等の同意) 土壌汚染対策法施行規則 目次 第二十六条(特定有害物質によって汚染されているおそれがある土地の基準) →