条文くん法令検索 AIに質問する

土壌汚染対策法施行規則 第十七条 (有害物質使用特定施設の使用の廃止等の通知)

平成十四年環境省令第二十九号府省令
(有害物質使用特定施設の使用の廃止等の通知)

第十七条

第三条第三項の通知は、有害物質使用特定施設の使用が廃止された際の土地の所有者等(当該土地の所有者等から土地に関する権利を譲り受けた者その他の新たに土地の所有者等となった者が同条第一項の調査を行うことについて、当該土地の所有者等及び当該新たに土地の所有者等となった者が合意している場合にあっては、当該新たに土地の所有者等となった者)に対して行うものとする。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土壌汚染対策法施行規則第十七条(有害物質使用特定施設の使用の廃止等の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の確認) 土壌汚染対策法施行規則 目次 第十八条(有害物質使用特定施設の使用の廃止等に関し通知すべき事項) →