(汚染除去等計画の記載事項)
第三十六条の二
法第七条第一項第三号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二汚染の除去等の措置を講ずべき要措置区域の所在地
- 三実施措置を選択した理由
- 四
- 五
- 六土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌が要措置区域内の帯水層に接する場合にあっては、基準不適合土壌、特定有害物質又は特定有害物質を含む液体の飛散、揮散若しくは流出(以下「飛散等」という。)、地下への浸透及び地下水汚染の拡大を防止するために講ずる措置
- 七前号に定めるもののほか、基準不適合土壌、特定有害物質又は特定有害物質を含む液体の飛散等を防止するために講ずる措置
- 八実施措置の施行中に基準不適合土壌、特定有害物質若しくは特定有害物質を含む液体の飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大が確認された場合における対応方法
- 九事故、災害その他の緊急事態が発生した場合における対応方法
- 十土壌を掘削する範囲及び深さと地下水位との位置関係
- 十一要措置区域外から搬入された土壌を使用する場合にあっては、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を把握するための土壌溶出量調査及び土壌含有量調査における試料採取の頻度並びに当該土壌の使用方法
- 十二要措置区域の指定に係る土壌汚染状況調査と一の土壌汚染状況調査により指定された他の要措置区域から搬出された汚染土壌を使用する場合にあっては、当該他の要措置区域の汚染状態及び当該汚染土壌の使用方法
- 十三別表第七の上欄に掲げる実施措置の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める事項