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土壌汚染対策法施行規則 第三十六条 (指示措置及び指示措置と同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置)

平成十四年環境省令第二十九号府省令
(指示措置及び指示措置と同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置)

第三十六条

指示措置は、別表第六の上欄に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める汚染の除去等の措置とする。

2都道府県知事が、自らが有する担保権の実行としての競売における競落その他これに類する行為により土地の所有者等となった者であって、当該土地を譲渡する意思の有無等からみて土地の所有者等であることが一時的であると認められるものに対し、法第七条第一項の規定により当該要措置区域において講ずべき汚染の除去等の措置を示すときは、前項の規定にかかわらず、当該要措置区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合しない場合にあっては別表第六の一の項に規定する地下水の水質の測定、当該要措置区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌含有量基準に適合しない場合にあっては同表の七の項に規定する立入禁止を示すものとする。

3第七条第一項第一号の環境省令で定める指示措置と同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置は、別表第六の上欄に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める汚染の除去等の措置とする。

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