(土壌汚染を生じさせる行為をした者に対する指示)
第三十五条
法第七条第一項ただし書に規定する指示は、特定有害物質若しくは特定有害物質を含む固体若しくは液体を埋め、飛散させ、流出させ、又は地下へ浸透させる行為をした者に対して行うものとする。ただし、当該行為が次に掲げる行為に該当する場合は、この限りでない。
- 一
- 二廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準又は同法第十二条の二第一項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準に従ってする同法第二条第四項に規定する産業廃棄物の埋立処分
- 三
2法第七条第一項ただし書に規定する指示は、二以上の者に対して行う場合には、当該二以上の者が当該土地の土壌の特定有害物質による汚染を生じさせたと認められる程度を勘案して行うものとする。
3前二条の規定は、法第七条第一項ただし書に規定する指示について準用する。この場合において、前条第二項中「当該要措置区域内の土地の所有者等」とあるのは、「当該土壌汚染を生じさせる行為をした者」と読み替えるものとする。