条文くん法令検索 AIに質問する

土壌汚染対策法施行規則 第三十四条 (汚染除去等計画の作成及び提出の指示において示す事項)

平成十四年環境省令第二十九号府省令
(汚染除去等計画の作成及び提出の指示において示す事項)

第三十四条

第七条第一項本文の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 汚染の除去等の措置(法第六条第一項に規定する汚染の除去等の措置をいう。以下同じ。)を講ずべき要措置区域の場所
  2. 汚染除去等計画(法第七条第一項に規定する汚染除去等計画をいう。以下同じ。)を提出すべき期限

2第七条第一項本文の措置を講ずべき期限は、汚染の除去等の措置を講ずべき要措置区域の場所、当該要措置区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態、当該要措置区域内の土地の所有者等の経理的基礎及び技術的能力等を勘案し、相当なものとなるよう示すものとする。

3第一項第一号の要措置区域の場所は、当該要措置区域若しくはその周辺の土地の土壌又は当該要措置区域若しくはその周辺の土地にある地下水の特定有害物質による汚染状態等を勘案し、人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において示すものとする。

4第一項第二号の汚染除去等計画を提出すべき期限は、基準不適合土壌のある範囲及び深さを把握するための調査に要する期間等を勘案し、相当なものとなるよう示すものとする。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土壌汚染対策法施行規則第三十四条(汚染除去等計画の作成及び提出の指示において示す事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条(汚染除去等計画の作成及び提出の指示) 土壌汚染対策法施行規則 目次 第三十五条(土壌汚染を生じさせる行為をした者に対する指示) →