条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
土壌汚染対策法施行規則
› 第三十三条
土壌汚染対策法施行規則 第三十三条 (汚染除去等計画の作成及び提出の指示)
平成十四年環境省令第二十九号
府省令
(汚染除去等計画の作成及び提出の指示)
第三十三条
法
第七条第一項
本文に規定する指示は、書面により行うものとする。
e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土壌汚染対策法施行規則第三十三条(汚染除去等計画の作成及び提出の指示)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
土壌汚染対策法 第7条
← 第三十二条(要措置区域の指定の公示)
土壌汚染対策法施行規則 目次
第三十四条(汚染除去等計画の作成及び提出の指示において示す事項) →