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土壌汚染対策法施行規則 第三十二条 (要措置区域の指定の公示)

平成十四年環境省令第二十九号府省令
(要措置区域の指定の公示)

第三十二条

第六条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の要措置区域(同条第四項に規定する要措置区域をいう。以下同じ。)の指定(同条第五項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この条において同じ。)の公示は、当該指定をする旨、当該要措置区域、当該要措置区域において土壌の汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していない特定有害物質の種類及び当該要措置区域において講ずべき指示措置(法第七条第一項第一号に規定する指示措置をいう。以下同じ。)(法第六条第五項において準用する場合にあっては、当該要措置区域において講じられた実施措置(法第七条第一項第一号に規定する実施措置をいう。以下同じ。))を明示して、都道府県又は令第十条に規定する市の公報に掲載して行うものとする。この場合において、当該要措置区域の明示については、次のいずれかによることとする。

  1. 市町村(特別区を含む。)、大字、字、小字及び地番
  2. 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
  3. 平面図

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