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土壌汚染対策法施行規則 第五十三条 (土地の形質の変更の施行方法に関する基準)

平成十四年環境省令第二十九号府省令
(土地の形質の変更の施行方法に関する基準)

第五十三条

第十二条第五項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌が形質変更時要届出区域内の帯水層に接する場合にあっては、土地の形質の変更(施行管理方針の確認を受けた土地の形質の変更を除く。この条において同じ。)の施行方法が第四十条第二項第一号の環境大臣が定める基準に適合すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
    1. 第五十八条第五項第十号又は第十一号に該当する区域内における土地の形質の変更である場合
    2. 第五十八条第五項第十二号に該当する区域内における土地の形質の変更であって、その施行方法が環境大臣が定める基準に適合するものである場合
  2. 前号に定めるもののほか、土地の形質の変更に当たり、基準不適合土壌、特定有害物質又は特定有害物質を含む液体の飛散等を防止するために必要な措置を講ずること。
  3. 形質変更時要届出区域の指定に係る土壌汚染状況調査と一の土壌汚染状況調査により指定された他の形質変更時要届出区域から搬出された汚染土壌を使用する場合にあっては、当該土壌の使用に伴い、人の健康に係る被害が生ずるおそれがないようにすること。
  4. 土地の形質の変更を行った後、法第七条第四項の技術的基準に適合する汚染の除去等の措置が講じられた場合と同等以上に人の健康に係る被害が生ずるおそれがないようにすること。

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