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土壌汚染対策法 第六十四条 (政令で定める市の長による事務の処理)

平成十四年法律第五十三号法律
(政令で定める市の長による事務の処理)

第六十四条

この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市(特別区を含む。)の長が行うこととすることができる。

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