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土壌汚染対策法 第六十三条 (権限の委任)
平成十四年法律第五十三号
法律
(権限の委任)
第六十三条
この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
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