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土壌汚染対策法 第六十一条 (都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び提供等)

平成十四年法律第五十三号法律
(都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存及び提供等)

第六十一条

都道府県知事は、当該都道府県の区域内の土地について、土壌の特定有害物質による汚染の状況及びその汚染による人の健康に係る被害が生ずるおそれに関する情報を収集し、整理し、保存し、及び適切に提供するよう努めるものとする。

2都道府県知事は、公園等の公共施設若しくは学校、卸売市場等の公益的施設又はこれらに準ずる施設を設置しようとする者に対し、当該施設を設置しようとする土地が第四条第三項の環境省令で定める基準に該当するか否かを把握させるよう努めるものとする。

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