(国民の理解の増進)
第六十条
国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて土壌の特定有害物質による汚染が人の健康に及ぼす影響に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。
2国及び地方公共団体は、前項の責務を果たすために必要な人材を育成するよう努めるものとする。
国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて土壌の特定有害物質による汚染が人の健康に及ぼす影響に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。
2国及び地方公共団体は、前項の責務を果たすために必要な人材を育成するよう努めるものとする。