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土壌汚染対策法 第五十九条 (研究の推進等)

平成十四年法律第五十三号法律
(研究の推進等)

第五十九条

国は、汚染の除去等の措置に関する技術の研究その他土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するための研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。

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