第三条第七項及び第四条第一項の規定は、形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更については、適用しない。
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この法律の施行前にした行為及び附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。