(協議)
第五十五条
都道府県知事は、法令の規定により公共の用に供する施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として政令で定めるものについて、第三条第四項若しくは第八項、第四条第三項、第五条第一項、第七条第二項、第四項若しくは第八項又は第十二条第五項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、当該施設の管理を行う者に協議しなければならない。
都道府県知事は、法令の規定により公共の用に供する施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として政令で定めるものについて、第三条第四項若しくは第八項、第四条第三項、第五条第一項、第七条第二項、第四項若しくは第八項又は第十二条第五項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、当該施設の管理を行う者に協議しなければならない。