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土壌汚染対策法施行規則 第十一条 (土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握等の省略)

平成十四年環境省令第二十九号府省令
(土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握等の省略)

第十一条

調査実施者は、第三条から第八条まで及び前三条の規定にかかわらず、これらの規定による土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握、試料採取等を行う区画の選定及び試料採取等(以下「土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握等」という。)を行わないことができる。

2前項の規定により土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握等を行わなかったときは、土壌汚染状況調査の対象地の区域を、当該試料採取等対象物質(調査実施者が法第三条第一項又は第八項に基づき土壌汚染状況調査を行う場合であって、第三条第一項の規定による土壌汚染状況調査の対象地における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報の把握を行わなかったときは、全ての特定有害物質)について第二溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。

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