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土壌汚染対策法施行規則 第十三条 (試料採取等を行う区画の選定等の省略)

平成十四年環境省令第二十九号府省令
(試料採取等を行う区画の選定等の省略)

第十三条

調査実施者は、第三条第六項第三号に掲げる場合において、第四条第三項及び第六条から第八条までの規定にかかわらず、これらの規定による試料採取等を行う区画の選定等を行わないことができる。

2前項の規定により試料採取等を行う区画の選定等を行わなかったときは、調査対象地の区域(全ての区域が第三条の二第一号に掲げる土地に分類される単位区画の区域を除く。)を、当該試料採取等対象物質について第二溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。

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