(管理票の交付)
第六十六条
法第二十条第一項の管理票の交付は、次により行うものとする。
- 一第六十一条第二項第三号又は第六十四条第二項第二号の規定により都道府県知事に提出した管理票の写しの原本を交付すること。
- 二運搬の用に供する自動車等ごとに交付すること。ただし、一の自動車等で運搬する汚染土壌の運搬先が二以上である場合には、運搬先ごとに交付すること。
- 三交付した管理票の控えを、運搬受託者(処理受託者がある場合にあっては、当該処理受託者)から管理票の写しの送付があるまでの間保管すること。