(管理票の記載事項等)
第六十七条
法第二十条第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一管理票の交付年月日及び交付番号
- 二氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 三当該要措置区域等の所在地
- 四法人にあっては、管理票の交付を担当した者の氏名
- 五運搬受託者の住所及び連絡先
- 六運搬の際、積替えを行う場合には、当該積替えを行う場所の名称及び所在地
- 七保管施設の所在地並びに所有者の氏名又は名称及び連絡先
- 八処理受託者の住所及び連絡先
- 九当該委託に係る汚染土壌の処理を行う汚染土壌処理施設の名称及び所在地
- 十当該委託に係る汚染土壌の荷姿
2管理票の様式は、様式第二十九のとおりとする。