(運搬受託者の記載事項) 第六十八条 法第二十条第三項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。一運搬を担当した者の氏名二運搬の用に供した自動車等の番号三汚染土壌を引き渡した年月日四運搬を行った区間五当該委託に係る汚染土壌の重量 e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗