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土壌汚染対策法施行規則 第六十九条 (運搬受託者の管理票交付者への送付期限)
平成十四年環境省令第二十九号
府省令
(運搬受託者の管理票交付者への送付期限)
第六十九条
法
第二十条第三項
の環境省令で定める期間は、運搬を終了した日から十日とする。
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この条文が参照している条文
土壌汚染対策法 第20条
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