(準用)
第七十六条の二
第六十六条から前条までの規定は、汚染土壌を他人に法第十八条第一項第二号又は第三号に規定する土地の形質の変更に使用させる場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十六条から前条までの規定は、汚染土壌を他人に法第十八条第一項第二号又は第三号に規定する土地の形質の変更に使用させる場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。