(法第三条第一項ただし書の確認に係る土地における土壌汚染状況調査の命令) 第二十一条の五 法第三条第八項の命令は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。一法第三条第八項の規定による土壌汚染状況調査の対象となる土地の場所二法第三条第八項の命令に係る報告を行うべき期限 e-Gov法令検索で第二十一条の五を開く ↗