(搬出しようとする土壌の調査)
第五十九条
法第十六条第一項の環境省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
- 一要措置区域等内の土地の土壌を掘削する前に当該掘削しようとする土壌を調査する方法(次項、次条並びに第六十条第一項第四号及び第三項第一号において「掘削前調査の方法」という。)
- 二要措置区域等内の土地の土壌を掘削した後に当該掘削した土壌を調査する方法(次項、第五十九条の三並びに第六十条第一項第五号及び第三項第二号において「掘削後調査の方法」という。)
法第十六条第一項の環境省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。