第五十九条の三
指定調査機関は、前条第一項に定めるところにより、掘削対象地における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を把握し、当該把握した情報により、当該掘削対象地において、同条第二項に定めるところにより、試料採取等の対象とするものとする。
2指定調査機関は、掘削対象地を、前条第三項に定める方法により区画し、掘削対象単位区画において土壌の掘削の対象となる部分の深さまで一メートルごとの土壌を掘削するものとする。
3指定調査機関は、前項の規定により掘削した土壌が混合するおそれのないように、百立方メートル以下ごと(掘削対象地を含む要措置区域等に係る土壌汚染状況調査において第四条第二項の規定により隣接する単位区画を一の単位区画とした場合(申請に係る調査にあっては、同項に準じて隣接する単位区画を一の単位区画とした場合)にあっては、百三十立方メートル以下ごと)に区分するものとする。
4指定調査機関は、前項の規定により区分されたそれぞれの土壌(以下「ロット」という。)について、次に掲げるところにより、試料採取等の対象とするものとする。
- 一掘削対象地を含む要措置区域等の指定に係る特定有害物質並びに前条第二項第一号、第二号及び第三号イに掲げる特定有害物質を試料採取等の対象とする場合は、当該掘削対象地の土壌を含む全てのロット
- 二前条第二項第三号ロに掲げる特定有害物質を試料採取等の対象とする場合は、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるロット
- イ第一種特定有害物質に係る試料採取等を行う場合掘削対象三十メートル格子内にあった同じ深さのロットのうちいずれか一のロット
- ロ第二種特定有害物質又は第三種特定有害物質に係る試料採取等を行う場合次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定めるロット
- イ
5指定調査機関は、前項の規定により試料採取等の対象とされたロットの中心部分(当該ロットにおいて基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分)において掘削直後に、任意の五点の土壌を採取するものとする。
6前項の規定にかかわらず、指定調査機関は、前条第六項各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める土壌の採取を行わないことができる。
7指定調査機関は、第五項の規定により採取された五点の土壌を、それぞれ同じ重量混合するものとする。
8指定調査機関は、第四項第二号ロの規定により掘削対象三十メートル格子内にあった同じ深さのロットのうち二以上のロットが試料採取等の対象とされたロットである場合にあっては、当該二以上のロットに係る前項の規定により混合された土壌をそれぞれ同じ重量混合するものとする。
9指定調査機関は、前四項の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌(第一種特定有害物質に係る測定を行う場合にあっては、第五項の規定により採取された五点の土壌のうち任意の一点の土壌)に水を加えた検液に溶出する特定有害物質の量にあっては第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により、当該土壌に含まれる第二種特定有害物質の量にあっては同条第四項第二号の環境大臣が定める方法により、それぞれ測定するものとする。