(立入検査の身分証明書) 第七十九条 法第五十四条第一項、第三項及び第四項の規定による立入検査に係る同条第七項の証明書の様式は、様式第三十二のとおりとする。ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。 e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗