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土壌汚染対策法施行規則 第七十八条 (光ディスクの構造)

平成十四年環境省令第二十九号府省令
(光ディスクの構造)

第七十八条

前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

  1. 日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX六二八三に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
  2. 日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX六二四九に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

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