(土壌汚染状況調査の対象となる土地の土壌の特定有害物質による汚染状態に係る基準) 第二十八条 令第三条第一号イの環境省令で定める基準は、土壌溶出量基準とする。2令第三条第一号ハの環境省令で定める基準は、土壌含有量基準とする。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗