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土壌汚染対策法施行規則 第二十九条 (地下水の水質の汚濁に係る限度)

平成十四年環境省令第二十九号府省令
(地下水の水質の汚濁に係る限度)

第二十九条

第三条第一号イの環境省令で定める限度は、地下水基準とする。

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