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土壌汚染対策法施行規則 第七十二条 (管理票交付者の管理票の写しの保存期間)
平成十四年環境省令第二十九号
府省令
(管理票交付者の管理票の写しの保存期間)
第七十二条
法
第二十条第五項
の環境省令で定める期間は、五年とする。
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「土壌汚染対策法施行規則第七十二条(管理票交付者の管理票の写しの保存期間)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
土壌汚染対策法 第20条
← 第七十一条(処理受託者の管理票交付者への送付期限)
土壌汚染対策法施行規則 目次
第七十三条(管理票の写しの送付を受けるまでの期間) →