(管理票の写しの送付を受けるまでの期間) 第七十三条 法第二十条第六項の環境省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。一法第二十条第三項の規定による管理票の写しの送付管理票の交付の日から四十日二法第二十条第四項の規定による管理票の写しの送付管理票の交付の日から百日 e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗