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土壌汚染対策法施行規則 第七十三条 (管理票の写しの送付を受けるまでの期間)

平成十四年環境省令第二十九号府省令
(管理票の写しの送付を受けるまでの期間)

第七十三条

第二十条第六項の環境省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

  1. 第二十条第三項の規定による管理票の写しの送付管理票の交付の日から四十日
  2. 第二十条第四項の規定による管理票の写しの送付管理票の交付の日から百日

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