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土壌汚染対策法施行規則 第七十一条 (処理受託者の管理票交付者への送付期限)
平成十四年環境省令第二十九号
府省令
(処理受託者の管理票交付者への送付期限)
第七十一条
法
第二十条第四項
の環境省令で定める期間は、処理を終了した日から十日とする。
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「土壌汚染対策法施行規則第七十一条(処理受託者の管理票交付者への送付期限)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
土壌汚染対策法 第20条
この条文を参照している条文
第76条の2
← 第七十条(処理受託者の記載事項)
土壌汚染対策法施行規則 目次
第七十二条(管理票交付者の管理票の写しの保存期間) →