第五十六条 法第十四条第二項の環境省令で定める書類は、次のとおりとする。一申請に係る土地の周辺の地図二申請に係る土地の場所を明らかにした図面三申請に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面四申請者が申請に係る土地の所有者等であることを証する書類五申請に係る土地に申請者以外の所有者等がいる場合にあっては、これらの所有者等全員の当該申請することについての合意を得たことを証する書類 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗