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土壌汚染対策法施行規則 第五十五条

平成十四年環境省令第二十九号府省令

第五十五条

第十四条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 申請に係る土地の所在地
  3. 申請に係る調査における試料採取等対象物質
  4. 申請に係る調査において土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称
  5. 申請に係る調査を行った者の氏名又は名称

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