第五十五条 法第十四条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二申請に係る土地の所在地三申請に係る調査における試料採取等対象物質四申請に係る調査において土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称五申請に係る調査を行った者の氏名又は名称 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗