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土壌汚染対策法施行規則 第三十八条 (汚染除去等計画の変更の命令)

平成十四年環境省令第二十九号府省令
(汚染除去等計画の変更の命令)

第三十八条

第七条第四項の命令は、相当の履行期限を定めて、書面により行うものとする。

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