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土壌汚染対策法施行規則 第三十八条 (汚染除去等計画の変更の命令)
平成十四年環境省令第二十九号
府省令
(汚染除去等計画の変更の命令)
第三十八条
法
第七条第四項
の命令は、相当の履行期限を定めて、書面により行うものとする。
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この条文が参照している条文
土壌汚染対策法 第7条
← 第三十七条(変更後の汚染除去等計画の提出)
土壌汚染対策法施行規則 目次
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