条文くん法令検索 AIに質問する

土壌汚染対策法施行規則 第三十条の二 (法第五条第一項の命令に係る報告)

平成十四年環境省令第二十九号府省令
(法第五条第一項の命令に係る報告)

第三十条の二

第五条第一項の命令に係る報告は、次に掲げる事項を記載した様式第八による報告書を提出して行うものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 第五条第一項の命令を受けた年月日
  3. 土壌汚染状況調査を行った場所
  4. 土壌汚染状況調査の対象地において土壌の汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合していないおそれがある特定有害物質の種類
  5. 土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の土壌汚染状況調査の結果に関する事項
  6. 土壌汚染状況調査を行った指定調査機関の氏名又は名称
  7. 土壌汚染状況調査に従事した者を監督した技術管理者の氏名及び技術管理者証の交付番号

2前項の報告書には、土壌汚染状況調査の対象地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土壌汚染対策法施行規則第三十条の二(法第五条第一項の命令に係る報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条(地下水の利用状況等に係る要件) 土壌汚染対策法施行規則 目次 第三十一条(区域の指定に係る基準) →