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地すべり等防止法 第四十三条 (経過措置)

昭和三十三年法律第三十号法律
(経過措置)

第四十三条

第四条の規定によるぼた山崩壊防止区域の指定の際現に当該ぼた山崩壊防止区域内において権原に基き前条第一項各号に規定する行為を行つている者は、従前と同様の条件により、当該行為について同条第一項の許可を受けたものとみなす。

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