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地すべり等防止法 第四十二条 (行為の制限)

昭和三十三年法律第三十号法律
(行為の制限)

第四十二条

ぼた山崩壊防止区域内において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

  1. 立木竹の伐採(間伐、択伐その他政令で定める軽微な行為を除く。)又は樹根の採取
  2. 木竹の滑下又は地引による搬出
  3. のり切又は切土
  4. 土石の採取又は集積
  5. 掘さく又は石炭その他の鉱物の掘採で、ぼた山の崩壊の防止を阻害し、又はぼた山の崩壊を助長し、若しくは誘発する行為
  6. 前各号に掲げるもののほか、ぼた山の崩壊の防止を阻害し、又はぼた山の崩壊を助長し、若しくは誘発する行為で政令で定めるもの

2第十八条第二項及び第三項の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「地すべり」とあるのは、「ぼた山の崩壊」と読み替えるものとする。

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