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地すべり等防止法施行令 第十三条 (ぼた山崩壊防止区域内における制限行為)

昭和三十三年政令第百十二号政令
(ぼた山崩壊防止区域内における制限行為)

第十三条

第四十二条第一項第六号の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 芝草の採取
  2. 用排水路の新設又は改良

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