(ぼた山崩壊防止区域内における制限行為) 第十三条 法第四十二条第一項第六号の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。一芝草の採取二用排水路の新設又は改良 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗