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地すべり等防止法施行令 第十二条 (ぼた山崩壊防止区域内における許可を要しない行為)
昭和三十三年政令第百十二号
政令
(ぼた山崩壊防止区域内における許可を要しない行為)
第十二条
法
第四十二条第一項第一号
の政令で定める軽微な行為は、除伐又は風倒木竹若しくは枯損木竹の伐採とする。
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この条文が参照している条文
地すべり等防止法 第42条
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地すべり等防止法施行令 目次
第十三条(ぼた山崩壊防止区域内における制限行為) →