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地すべり等防止法 第四十一条 (ぼた山崩壊防止区域の管理)

昭和三十三年法律第三十号法律
(ぼた山崩壊防止区域の管理)

第四十一条

ぼた山崩壊防止工事の施行その他ぼた山崩壊防止区域の管理は、当該ぼた山崩壊防止区域の存する都道府県を統括する都道府県知事が行うものとする。

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