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地すべり等防止法 第五十二条 (罰則)

昭和三十三年法律第三十号法律
(罰則)

第五十二条

第十八条第一項又は第四十二条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

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