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地すべり等防止法 第五十二条 (罰則)
昭和三十三年法律第三十号
法律
(罰則)
第五十二条
第十八条第一項
又は
第四十二条第一項
の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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