条文くん法令検索 AIに質問する

地すべり等防止法 第五十五条 (両罰規定)

昭和三十三年法律第三十号法律
(両罰規定)

第五十五条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、第五十二条又は第五十三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地すべり等防止法第五十五条(両罰規定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十四条 地すべり等防止法 目次 第百三十三条(地すべり等防止法の一部改正に伴う経過措置) →