(両罰規定) 第五十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、第五十二条又は第五十三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗