(地すべり等防止法の一部改正に伴う経過措置)
第百三十三条
この法律の施行の際現に第四百二十三条の規定による改正前の地すべり等防止法(以下この条において「旧地すべり等防止法」という。)第二十四条第三項の規定による承認を受けた関連事業計画は、第四百二十三条の規定による改正後の地すべり等防止法(以下この条において「新地すべり等防止法」という。)第二十四条第三項の規定による協議を行った関連事業計画とみなす。
2この法律の施行の際現に旧地すべり等防止法第二十四条第三項の規定によりされている承認の申請は、新地すべり等防止法第二十四条第三項の規定によりされた協議の申出とみなす。