(市町村長の意見の聴取) 第五条 法第九条の規定による関係市町村の長からの意見の聴取は、当該市町村に存する地すべり防止区域に係る地すべり防止工事基本計画の案を送付してしなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗