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地すべり等防止法施行規則 第六条 (地すべり防止工事基本計画に記載すべき事項等)

昭和三十三年農林省・建設省令第一号府省令
(地すべり防止工事基本計画に記載すべき事項等)

第六条

第九条の規定による地すべり防止工事基本計画には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 地すべり防止工事を施行しようとする区域
  2. 施行しようとする地すべり防止工事(地すべり防止施設の新設又は改良を除く。)の種類、施行箇所及び規模又は新設し、若しくは改良しようとする地すべり防止施設の種類、配置、構造及び規模
  3. 施行しようとする地すべり防止工事に要する費用の概算額
  4. 施行しようとする地すべり防止工事によつて利益を受ける地域及びその状況

2都道府県知事は、法第九条の規定により地すべり防止工事基本計画を主務大臣に提出しようとするときは、前項に掲げる事項(同項第二号に規定する地すべり防止工事の規模、同号に規定する地すべり防止施設の構造及び規模並びに同項第三号に規定する事項を除く。)を示す平面図を添付しなければならない。

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