(関連事業計画に基く事業を実施した者に対する補助)
第四十六条
国は、都道府県が第二十四条第一項第二号から第四号(同号中同項第一号に該当する事項を除く。)までに掲げる事業を実施した市町村その他政令で定める者に対しその事業に要する費用を補助した場合においては、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該事業に要する費用の二分の一以内を補助することができる。
国は、都道府県が第二十四条第一項第二号から第四号(同号中同項第一号に該当する事項を除く。)までに掲げる事業を実施した市町村その他政令で定める者に対しその事業に要する費用を補助した場合においては、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該事業に要する費用の二分の一以内を補助することができる。