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地すべり等防止法 第四十七条 (独立行政法人住宅金融支援機構等の資金の貸付けについての配慮)

昭和三十三年法律第三十号法律
(独立行政法人住宅金融支援機構等の資金の貸付けについての配慮)

第四十七条

独立行政法人住宅金融支援機構及び沖縄振興開発金融公庫は、法令及びその事業計画の範囲内において、第二十四条の規定により作成され、又は変更された関連事業計画に基づく住宅部分を有する家屋の移転又は除却が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。

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